2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
パイロットの飲酒対策につきましては、乗務前後にアルコール検査を義務付けるなど本年四月から実施した飲酒基準の強化や、本年七月八日から施行されました罰則の強化にもかかわらず、アルコール検知事案が続いております。
パイロットの飲酒対策につきましては、乗務前後にアルコール検査を義務付けるなど本年四月から実施した飲酒基準の強化や、本年七月八日から施行されました罰則の強化にもかかわらず、アルコール検知事案が続いております。
また、このような航空機乗組員等に対する対策の実施を踏まえまして、パイロットと直接交信を行い航空の安全を担っている航空管制官等につきましても、本年四月から、業務開始前のアルコール検査を実施しております。検査においてアルコールが検知された場合は、管制業務等に従事させないこととしております。
安全面を考えると、当然アルコール検査を行うべきだというふうに考えます。 船舶の運航の際には、いつ、どのタイミングで検査を行うかを含めて、しっかりと対策をしてもらいたいというふうに思いますが、今後の対策と対応の方向性をお願いいたします。
国土交通省では、本事案を重く受け止めまして、本年一月、全ての海運事業者に対しまして、酒気を帯びた状態での業務禁止の周知徹底及びアルコール検知器を備えている船舶におけるアルコール検査の実施を要請するとともに、商船三井客船に対しましては、三月に海上運送法に基づく行政処分を行ったところであります。
次に、これもちょっと緊急性があってお許しいただきたいんですけれども、日本航空で、四月二十九日ですか、これもニュースでちょろっと短時間流れただけで、その内容が、乗務二時間前にアルコール検査をしたところ、アルコールが検知されてパイロットが変更されたと。
ただ、あわせまして、仮に運航乗務員が乗務前に禁止時間を遵守していたとしても、飲酒量によりましてはアルコールが検知される場合もございますので、乗務前のアルコール検査でアルコールが検知された場合には乗務停止という措置を講じることとしております。
また、今先生も御指摘がございましたように、これに加えまして、国管理空港を使用する自家用機の操縦士に対しましては、抜き打ちによるアルコール検査を実施するという形で準備を進めているところでございます。 国土交通省といたしましては、自家用航空機の操縦士に対しても、飲酒に起因する事故を防止するために万全を期してまいりたいと考えております。
また、今年一月の通達でも、アルコール検査を義務化されたのは操縦士のみということでした。これはなぜかということを今日聞こうかと思っていたんですけれども、おととい、新たな航空従事者の飲酒基準についての公表がありまして、これには、客室乗務員のみならず、アルコール検査の義務化の範囲を広げるというふうに伺っております。
国土交通省では、一連の操縦士による飲酒事案を受けまして、平成三十一年一月三十一日に、本邦航空運送事業者に対しまして、操縦士の乗務前後におけますアルコール検査の実施を、事業者が遵守しなければならない運航規程に規定するよう義務化いたしました。
また、この事件では、アルコール検査を擦り抜けて一時は機内に乗り込んだということも報告されているんです。アルコール検査の義務化も今年一月に通達として出されていますが、このような擦り抜け、それから成り済ましが起こるようでは全く意味がありません。
また、日本に乗り入れております外国の航空会社に対しましては、駐機中の外国航空機への立入検査、いわゆるランプインスペクションというのを実施しておりますが、その際に感知器を用いましたアルコール検査を実施することで、基準の遵守状況を確認をして、指導してまいりたいと考えております。
そんな中、自動車運送業などがこの飲酒運転防止に関する様々な取組がある一方で、自家用自動車の運転に関しては、全てがそれぞれ運転者に責任があるというふうなことになりますので、事業用自動車のようなアルコール検査が事前にあるようなものではありません。
各鉄軌道事業者のアルコール検査の具体的な状況や、他の交通モードにおける飲酒における規制の検討状況などを踏まえまして、記録を残すことに関しましても検討してまいりたいと考えております。
鉄軌道事業者は、この国土交通省令に基づきまして、乗務前の点呼時に、対面やアルコール検査器などによる確認を行うことを社内規定において定めているところでございます。 アルコール検査につきましては、インフラのみを所有する事業者などを除く鉄軌道事業者全百七十四社のうち百六十八社においてアルコール検知器による確認を義務づけており、残りの六社におきましても導入が計画されているところでございます。
国土交通省では、乗務前に相互に健康状態の確認を行うことを基準として定めておりまして、その中で、アルコール感知器を使用してアルコール検査を自主的に行っている航空会社もございます。 実際には、運航前に常時アルコール感知器を使用したり、飲酒の影響が疑われる場合にのみアルコール感知器を使用したりしております。
逐一、それは航空機だけではなくて、陸を走る車両だって当然なんだと思いますけれども、任務に当たるに際して一々のアルコール検査をするというわけにもちょっといかないというところがあろうかと思いますので、やり方についてはちょっと研究させていただきたいと思います。
質問の前に、昨日、報道番組といいますかニュースで耳にいたしまして、実はまたそのパイロットの飲酒のことが、二十八日の八時五十分に出発予定の日本エアコミューターの機長がアルコール検査で掛かったということで、後続の三便も遅延になったという、こういうことがゆうべ、夜報道されました。 私、以前も、御記憶があろうかと思いますが、質問をいたしたことがあります。
JALのパイロットにおいては、アルコール検査で規定値を大幅に超える状態で乗務しようとして、ヒースロー空港で警察に拘束をされました。一昨日の十四日も、スカイマークの機長からアルコール検査で陽性反応があり、出発が遅延をする事案が発生をいたしました。 このような言語道断の事案がたび重なっていることは、航空の安全を脅かすゆゆしい状態であります。
つまり、アルコールの検知を逃れるために家に帰り、そして一夜酔いをさまし、そしてアルコール検査から逃れるころに殊勝にも出頭する、自首する、そのときにはアルコールの検査は出ない。逃げ得は許さないということで発覚免脱罪も新たな類型としてつくられたと思うんですけれども、例えば今回のような事案でいけば、一・五キロも六キロも引きずって、これは未必の故意があったんじゃないか。
御指摘のことでございますが、決して組合に配慮してということではなく、このアルコール検査は会社の考えでこれまで実施をさせていただきました。
でございますが、確かに、こうした判断によりまして免除者を設けているという取り扱いに対しまして、一連の事故ですとか不祥事の発生を契機といたしまして、御利用されるお客様を初め各方面から大変な御批判、御心配をいただく事態となりまして、委員御指摘のとおり、当社のルールでございますけれども、なかなか外部の方から、これで安全が担保できるのかという、理解されがたいというところもあるかというふうに考えまして、乗務員全員がアルコール検査
アルコール検査にも応じない。それで、日本側警察は、米側当局に連絡をし、通訳も来てもらってやった。いわば、取り調べそのものを一切犯人は拒否していたわけですね。 そこに、通訳を通じて、それでも応じないので、日本側警察が米兵に手錠をかけた。手錠をかけてパトカーに乗せて連行しようとした。連行しようとしたら、それを米側当局が立ちはだかって、そして、犯人の腰をつかんで日本側警察から取り戻そうとした。
一つは、駐ニュージーランド大使が、昨年末、駐車中の車に追突して、そのまま現場を去ろうとした上、外交官特権を理由に警察による飲酒運転のアルコール検査を拒否した。ことしの一月十日、朝日新聞。 もう一つは、駐シドニー総領事が、オーストラリアで就労できない観光ビザしか所持していない日本人調理師を公邸の料理人として雇い、約四カ月間不法に就労させていた。二月二十二日付の報道です。
禁断症状がおさまったときに警察では取り調べると聞いておりますが、そういう危険な連中がモータリゼーションの中に入ってくるということは非常に重大な問題だと思うので私はあえて聞いているわけですが、これに対する将来性の問題について、御計画なり、それに対する取り締まりなり――いまお聞きしますと、それに対する測定する機械がないと言っておりますが、酔っぱらって、酔っぱらいと同じ状態になるというのですけれども、アルコール検査
○安田(善)政府委員 お話のように今後指導いたしますことは、ジャージー種を買う酪農家のために、普通農協、開拓農協等を通じまして、脂肪はアルコール検査でいいのですから、この脂肪率の検査を自主的にやるということを指導するようにいたしたいと思います。合せまして、それらの援助は、資金融通ならば用意はございます。